相続の問題は相続税だけではありません。相続でもっとも深刻な問題は、相続した不動産、有価証券、現金、の分け方「遺産分割」です。
相続でもっとも深刻な問題は何だと思いますか?
相続の問題は相続税だけではありません。相続でもっとも深刻な問題は、相続した不動産、有価証券、現金の分け方「遺産分割」です。
ご相談の事例として、100万円の現金の分け方で揉めている家族がいるのが現実です。
「相続」が「争族」になってしまうのは、他人事ではありません。
遺産が多いから揉めるのではなく、完全に平等には分けられないのが相続です。
誰でも「争族」になる可能性を持っているのです。
「相続」が「争続」にならないためには相続対策が必要ですが、相続対策は被相続人が亡くなられた後にできる対策は限られているため、生前での相続対策が重要です。
相続人が対応すべき生前での4つの相続対策 |
①財産把握/②生前贈与/③遺言書/④家族信託
対策①:財産把握
相続対策の第一歩は、財産把握からスタートします。所有資産の現状把握を行い、分割協議対象の遺産がどこに、どれだけあるのか確認してください。これを“資産の棚卸し”といいます。なお、相続財産には、次のものが含まれます。被相続人・相続人ともに、どのような財産があるのか確認してください。
財産の種類 | 詳細 |
不動産 | 土地、建物など |
現金・預金 | 現金、普通預金、定期預金など |
動産 | 自動車、機械、宝石類、絵画など |
有価証券 | 株式、投資信託など |

対策②:生前贈与
被相続人が存命に間に、保有財産を相続人に贈ることを「生前贈与」といいます。相続対策においては、不動産の生前贈与の検討も必要です。
生前贈与の最たるメリットは高い節税効果です。一般的に相続が発生した場合は「相続税」を納める必要があります。近年、相続税における基礎控除額が減少したことに伴い、相対的に贈与税の節税効果が向上しています。
また、被相続人の「子供や孫(直系卑属)」に遺産を生前贈与する場合には贈与税が軽減されるなど、遺産相続で生じる税金は生前贈与の方が安くなる場合があります。

対策③:遺言書
一般的な遺産相続では、被相続人および法定相続人が集まり遺産分割協議を行います。遺言書の無い場合の遺産分割協議はモメごとがなく終わるケースは稀です。
法的に配分割合や配分の順位が定められていても、スムーズに協議が進まなかったり、相続人同士でモメごとが起きたりします。
そんな「争族」を回避するためには、被相続人による「遺言書」の作成が有効です。
「遺言書」は、被相続人の存命中に遺産分割協議および家族との面談を行い、誰にどの遺産、どのくらいの配分で相続させるのかを書面に残してもらいます。
なお、遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、おすすめは公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」です。
他の遺言とは異なり、遺言の内容が無効になるケースは稀で、確実かつ円満な相続を実現します。

対策④:家族信託
家族信託とは、自身が財産を管理できなくなった場合に備え、家族・親族に財産管理の権利を託す制度です。
基本的には、委託者・受託者・受益者の3者間で契約を締結し、親は委託者および受益者、子は受託者として扱われます。
家族信託は、被相続人の存命を前提とした制度です。存命中は財産管理を一任でき、受託者である子が財産管理・運用・処分を行います。また、それによって出た利益は、受益者である親に受け取る権利があります。
家族信託を活用することで、財産を子供・孫以外の第三者に取られたり、親の認知症から遺産分割協議が進まなかったりするリスクを回避できます。

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